播磨活力の会規約
第1章 総則
【名称】
第1条 本会は、ハリカツ(旧称:播磨活力の会)という。
第2章 目的及び事業
【目的】
第2条 本会は、会員相互の親睦と情報交換を図ると共に、入会事業者の事業活動を後援することを目的とする。
【事業】
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、必要な事業を行う。
第3章 会員
【種別】
第4条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員
(2)見学会員
【入会】
第5条 当規約に同意し、入会申込書を記入した者は、正会員として本会に入会することができる。
2 見学会員は、当会に興味があり参加希望である方のことを指し、2回まで参加定例会に無料で参加することができる。ただし、特別講演は無料で参加することができない。
【会費】
第6条 正会員 12,000円/年
2 見学会員は2回までは無料であるが、参加には、チャットワーク(メッセージ交換ツール)にて、当会のグループに参加することが必須とする。
3 入会時期により、初年度の会費は、以下のとおりとする。
(1)上期 5月1日から10月31日 :12,000円
(2)下期 11月1日から翌4月30日 :6,000円
【会員の権利】
第7条 会員は、次のサービスを受けることができる。
(1)本会が実施する事業の案内、イベントの参加
【会員資格の喪失】
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡したとき。
(3)会に不適切であると事務局が判断し、本人に通知したとき。
(4)1年間定例会に参加しなかったとき。
【退会】
第9条 会員は、退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。なお、会費の返却は行わない。
2 事務局は、当会の趣旨に反し、会員間においてトラブルが発生した時、当事者会員を退会させることができる。
3 事務局は、公序良俗に反する行為、または常識を逸脱する言動を繰り返した会員を、退会させることができる。
4 事務局は会費滞納者に対し催告を行う。但し、催告後一ヶ月以内に入金がない場合は退会処分とすることができる。
【トラブル】
第10条 会員間のトラブルについては、原則、当事者同士で解決すること。
第4章 事務局
【事務局の種別及び定数】
第11条 本会に、ハリカツ運営事務局を置く。
【事務局の権能】
第12条 総会は、本会の運営に関する次の事項を決議する。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び収支予算の決定
(3)事業報告及び収支決算の承認
(4)役員の選任
(5)会費の額
(6)その他本会の運営に関する重要事項
【事業年度】
第13条 本会の事業年度は、毎年5月1日に始まり、その年の4月30日に終わる。
第6章 規約の変更
【規約の変更】
第14条 この規約を変更しようとするときは、事務局の承認を得なければならない。
第7章 雑則
【細則】
第15条 この規約の施行に関し、必要な細則は、事務局が別に定めることができる。
附 則
平成26年7月24日 施行
平成28年4月 1日 改定
平成30年11月1日 改定
平成31年4月 1日 改定
令和 1年9月 1日 改定 ( 第6条2項追加)
令和 1年10月 1日 改定 ( 第6条3項追加)
(問合せ)080-3868-0451(山本社会保険労務士事務所:山本)・0791-62-1388(税理士法人山下会計事務所)